久留米医師会看護専門学校看護科は、専門実践教育訓練の講座として厚生労働大臣から指定を受けています。
★社会人または社会人経験者は給付対象となる可能性がありますので、下記内容につきまして、ご確認をお願いいたします。
1. 専門実践教育訓練給付制度とは
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者 (在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の一定の割合額がハローワークから支給される制度です。以下のQRコードからご確認ください。
2. 支給対象者
1.受講開始日(入学日)に雇用保険の被保険者(在職者)の方
2.受講開始日(入学日)に雇用保険の被保険者ではない(離職者)方で、受講開始日(入学日)が離職から1年以内の方
| 初めて受給する場合 | 2回目以降の場合 |
| 受講開始日(入学日)までに雇用保険の被保険者期間が通算2年以上ある方 | 前回の受講開始日から今回受講開始日(入学日)までに雇用保険の被保険者期間が通算3年以上ある方 上記に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日までに3年以上経過していることが必要です |
3. 支給見込額
・教育訓練諸経費(入学金・授業料・実習費)の50%(年間上限40万円)が6ヶ月ごとに支給されます。
・資格取得等をし、かつ受講修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練諸経費の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
さらに条件を満たせば「教育訓練支援給付金」の支給も
専門実践教育訓練(通信制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、「教育訓練支援給付金」として訓練期間中に雇用保険の基本手当日額に相当する額の60%が2ヶ月ごとに給付されます。
4. 手続について
- 支給申請に先立って、受講開始日(入学日)現在での受給資格の有無を、あらかじめ最寄りのハローワークで支給要件を確認(支給要件照会)をしましょう。
- 訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングにおいて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、教育訓練給付金及び教育訓練給付金受給資格確認票などの書類をハローワークへ提出します。
※受講開始日(入学日)の2週間前まで - 制度や申請手続きの詳細は、最寄りのハローワークに確認いただくか、下記のサイトをご覧ください。
- 厚生労働省:専門実践教育訓練給付制度について
- ハローワーク:専門実践教育訓練給付制度について
5. お問い合わせ
本件につきまして、ご質問等は下記までお願いいたします。
■専門実践教育訓練給付制度・給付金の受給に関するお問い合わせ先
各公共職業安定書 教育訓練給付申請窓口
連絡先一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html


